ご相談までの流れ
よくある質問
掲載をご検討中の専門家の方へ
離婚問題の内容は様々です。離婚のお悩みを専門家にまずは無料で相談!
初回相談無料・通話料無料・携帯電話からの通話も無料
ギャンブル・浪費癖と離婚
夫(妻)のギャンブルや浪費癖が、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとされると、離婚のが認められることとなります。そのためには、浪費の程度や夫婦間の収入、背景の事情など様々な観点から検討されます。
全国で0事務所が掲載中!
ギャンブル・浪費癖と離婚について相談可能な離婚問題に強い弁護士を、ご希望の都道府県から探しましょう!
0件の事務所が見つかりました
0件中 1件ー0件表示中[ 全国 ]
上部へ戻る