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嫁姑問題と離婚
姑との関係が、婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとされると、離婚が認められることになります。また、姑と嫁の間でトラブルが起きているにも関わらず、対処していなかったなどの場合には、夫に対し、慰謝料の請求が可能な場合があります。
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