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3年以上の生死不明と離婚
3年以上、配偶者が生死不明だった場合、離婚が認められます。注意するポイントとしては、居場所はわからないが生きていることはわかっている「行方不明」ではなく、居場所もわからない、生きているのか死んでいるのかもわからない状態である「生死不明」であることです。裁判所で離婚の判決が下された後に当人が生きているとわかったとしても、判決が無効になったりすることはありません。また、裁判で離婚が認められた場合、相手の財産を相続することができなくなるので注意が必要です。