当事者同士の合意によって成立する、簡易な離婚の方法です。
調停や訴訟と違い時間がかからなく、訴訟などで対立が激化する前に離婚ができる点などにメリットがあります。 合意によって初めて離婚が成立する為、相手との交渉は重要です。
一時の感情で離婚してしまう事がないように、お互いの離婚への意思を確認することが重要です。 経済面や環境面なども含めた、離婚後の生活を想定した上で離婚するか否かを考えることが大切です。
協議内容の決定
協議離婚をするにあたって協議すべき事項は、 ①親権者の指定、 ②監護についての指定、 ③養育費、 ④面接交渉、 ⑤財産分与、 ⑥慰謝料、 ⑦復氏についてなどがあげられます。 協議内容の決定にあたり重要なことは、公正証書を用いて明確な形で協議内容を確定しておくことです。 ①親権者の指定以外は、離婚の成立後に話し合って決めることも法的にはできまですが、離婚後に再度話し合うことは精神的にも難しく、 うやむやになるケースが多いので、離婚の協議の段階でしっかりと決めておくことが大切です。
協議離婚の手続
協議離婚の届出は、当事者双方と証人2人以上が署名した書面か、これらの者全員が口頭でしなければならないとされています。 作成した離婚届を、相手に渡してしまうと、相手の気が変り離婚届を出さない事が考えられます。 このようなケースに備えて、自分が離婚届を持っておく、離婚届を2通作成して双方が提出できるようにしておく必要があります。