裁判離婚とは?

当事者間で協議離婚の話合いが成立せず、家庭裁判所の調停でも成立されない場合、家庭裁判所に訴訟を提起します。 裁判離婚は、当事者間の合意がなくても、裁判所が強制的に離婚をさせることもできます。最終的には離婚できるか否かの裁判で決着を付けきます。 裁判で離婚する為には、訴状などの法的書面を作成、相手方の法的な主張を理解して適切な反論を行う必要があります。調停と比べて、手続きは複雑になります。 裁判離婚については、調停前置主義(訴訟を提起する前に一度調停の場で話合いの機会を設けることが必要)が採用されており、直ちに裁判で離婚を争うことは原則できません。

裁判離婚になる場合

裁判離婚になる場合は、以下のようなものがあげられます。

  • ・調停での離婚に合意しない場合
  • ・離婚の合意はあるが財産分与・親権の問題で、意見が合わない場合
  • ・離婚の合意はあるが相手方の主張する離婚原因には納得できず、自らの主張する離婚原因の場合

裁判上の離婚原因

民法は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病といった、離婚原因を定めています。 これらに加えて、その他婚姻を継続しがたい重大な事由も挙げています。 不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病といった事由が認められても、必ず離婚ができるものではありません。 裁判所は、これらの事由が認められる場合、一切の事情を考慮して結婚生活の継続が望ましいと判断する場合には、離婚を認めないといった判断をすることがあります。

裁判にかかる時

相手が離婚原因を全面的に否定している場合、親権で夫婦間の意見が合わない場合などには、決着がつくまで長い期間かかる事もあります。

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